解体の見積書にハンコを押すのは、役所で3つ聞いてからでも遅く...
2026/10/31
解体の見積書にハンコを押すのは、役所で3つ聞いてからでも遅くありません。
売却専門の紙谷です。note で、売る前に迷いやすいところを一つずつ書いています。今回は、調整区域(市街化調整区域。家を建てるのを抑えている区域)にある実家の話です。
実家のことで地元の不動産会社に相談したら、「調整区域なので、一般の方には売りにくいですね」。そう言われた日は、実家を否定されたような気持ちになりますよね。帰ってきたら、離れて暮らすお兄さんから「壊したら売れるやろ」とLINEが届いている。
そんな日に、話はだいたい3つに向かいます。すぐに解体を決める。買取業者さんの金額に、その場で返事をする。何年もそのまま置いておく。
どれかに当てはまっても、責めることではありません。「売りにくい」と言った会社も、意地悪をしているわけではないんです。ただ、3つとも、あとから取り返しにくい判断です。壊した家は戻りませんし、一度うなずいた金額は引っ込めにくい。置いておくあいだも、草刈りと固定資産税は待ってくれません。
「売りにくい」は「値段がつかない」とは限りません。中身をほどくと、たいてい3つの問いに分かれます。
1つ目 建て替えられるか
区域の線が引かれる前から建っていた家か、線が引かれたあとに許可を受けて建てた家かで、扱いが分かれる場合があります。登記簿(建物の欄の「新築」の年)、固定資産税の課税明細書、建築計画概要書をそろえて、窓口で「この家は、線が引かれる前から建っていた扱いですか」と聞いてみてください。概要書が残っていなければ、「無かった」も答えの1つです。
2つ目 誰が住めるか
お父さんが昔、田んぼもやっていたなら、ここが大事です。農家の方のための許可で建った家は、住める人が限られる場合があります。「農家ではない別の方が買って住むには、何が必要ですか」と、同じ窓口で続けて聞きましょう。
3つ目 土地に農地が混じっていないか
登記簿の「地目」に「田」や「畑」があれば、農業委員会の手続きも要ります。
この3つの答えを持っているのは、不動産会社ではなく役所です。しかも基準は府県や市ごとに違います。神戸市は2026年8月1日に基準を改め、兵庫県も2024年4月から古い住宅の扱いを見直しました。「昔は無理と言われた」が、今も同じとは限りません。関西の府県・市でどう扱うかは、窓口で確かめるのがいちばん確かです。
ここだけ注意です。壊したあと、もう一度家を建てられるかを決めるのも役所です。市によっては、建物が残っているかで扱いが変わる場合もあります。窓口では最後に「建物を壊したあと、同じように建てられますか」と聞いて、見積書のハンコはその答えのあとに。
私は自分の会社で家を買い取ることはしていません。答えがそろったら、仲介で買ってくれる人を探す道と、買取業者さんに頼む道を、同じ机に並べて見ていただけます。ご相談をいただいた家なら、役所へは私が伺います。
窓口のたどり着き方、書き込める「役所へ持っていく1枚」、答えが出たあとの売り方の並べ方まで、詳しくは note に書いています。最後まで無料です。
プロフィールのリンクから読めます。
#不動産売却 #大阪 #実家じまい #相続 #市街化調整区域








