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その家、いま誰が売れますか?——登記事項証明書は、2か所だけ...

その家、いま誰が売れますか?——登記事項証明書は、2か所だけ...

2026/09/17

その家、いま誰が売れますか?——登記事項証明書は、2か所だけ見る

「登記の紙、取ったけど読み方が分からなくて」 ご相談でよく聞く言葉です。 この投稿は「査定より先に確かめる3つのこと」①全体像の「名義」を深掘りした回です。

■ 売れるのは、登記上の所有者 家を売れるのは、原則として登記上の所有者だけです。 親の名前のままなら、①でお伝えした「今はまだ誰も売れない家」。相続登記(名義を相続人に書き換える手続き)が先になります。 だから、査定より先に名義を見ます。

■ 今日から取れます 登記事項証明書(所有者と担保が書かれた法務局の証明書)は、法務局の窓口で1通600円。 オンライン(登記・供託オンライン申請システム)なら自宅から請求でき、郵送で受け取ると520円、窓口で受け取ると490円です(法務局 2026年9月時点)。 地番・家屋番号は、納税通知書に書いてあります。

■ 見るのは、2か所だけ ・甲区(こうく):所有者は誰か ・乙区(おつく):抵当権(銀行が家に付けているローンの担保)が残っていないか ほかの欄は、今日は読まなくて大丈夫です。

■ 甲区は、3つのどれか ①自分1人の名前 → 次は残債の確認へ ②親の名前のまま → 相続登記が先。相続人全員で「誰が引き継ぐか」を決めてから ③家族と共有 → 共有の家は、原則として共有者全員の合意が要ります。1人でも反対すると売却は進みません

■ 乙区に、抵当権は残っていない? 残っていれば、売却代金で完済して外してから引き渡します。 完済したはずなのに残っている場合は、抹消の登記がされていないだけのことがあります。金融機関から抹消の書類をもらい、法務局で手続きします。

■ 名義で、次の一歩が決まる 自分1人 → 残債・維持費へ 親の名前のまま → 相続登記へ。期限は相続を知った日から3年以内で、2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで(法務省)。この日までは名義を整えるだけでよく、売る・売らないは決めなくて大丈夫です。 共有、または土地と建物で所有者が別 → まず家族と話す

私たちは、不動産の売却だけを専門にしている会社です。 だから「今は名義を整えるだけで」とお伝えすることもあります。

甲区・乙区を見て「うちはどのパターン?」となったら、決める前でも、プロフィールの公式 LINE からどうぞ。 物件の種別(マンション・戸建・土地)と所在エリア(市区まで)を添えていただけるとお返事がしやすいです。 名義・残債・維持費の確かめ方の全文は note に書いています(プロフィールのリンクから)。 相続登記の進め方はブログにまとめています → https://heroes-property.jp/column/detail/20260830084841/ 保存しておくと、証明書を取った日に見返せます。

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