登記の紙、どこを見ればいいんですか?——見るのは2か所だけで...
2026/09/26
登記の紙、どこを見ればいいんですか?——見るのは2か所だけです
「登記の紙を取ったけど、読み方が分からなくて」
ご相談でよく聞く言葉です。
全部読まなくて大丈夫です。
■ 売れるのは、登記上の所有者
家を売れるのは、原則として登記上の所有者です。
だから、査定より先に名義を見ます。
■ 見るのは、2か所だけ
・甲区(こうく):所有者は誰か
・乙区(おつく):抵当権(銀行が家に付けているローンの担保)が残っていないか
ほかの欄は、今日は読まなくて大丈夫です。
■ 甲区は、3つのどれか
①自分1人の名前 → 次に進めます
②親の名前のまま → 相続登記(名義を相続人に書き換える手続き)が先です
③家族と共有 → 原則として共有者全員の合意が必要です
■ 乙区に、抵当権は残っていない?
完済したはずなのに、残っていることもあります。
抹消の登記がされていないだけのことがあります。そのときは銀行から書類をもらい、法務局で外します。
■ 証明書の取り方
登記事項証明書は法務局の窓口で取れます。手数料は1通600円が目安です(法務局 2026年9月時点)。
地番・家屋番号は、納税通知書に書いてあります。
親の名前のままなら、相続登記の期限は相続を知った日から3年以内。2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日までです(法務省)。
名義を整えるだけなら、売る・売らないはまだ決めなくて大丈夫です。
私たちは、不動産の売却だけを専門にしている会社です。
だから「今は名義を整えるだけで」とお伝えすることもあります。
甲区・乙区を見て「うちはどれ?」となったら、決める前でも、プロフィールのリンクから公式LINEへどうぞ。
物件の種別(マンション・戸建・土地)と市区まで添えていただけると、お返事がしやすいです。
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