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査定だけ頼んでもいい?|売るか未定の大阪市の家で、決めなくていいこと

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査定だけ頼んでもいい?|売るか未定の大阪市の家で、決めなくていいこと

査定だけ頼んでもいい?|売るか未定の大阪市の家で、決めなくていいこと

2026/10/21

査定だけ頼んでもいい?|売るか未定の大阪市の家で、決めなくていいこと

「売るかどうか、まだ決めてないんです。それでも査定だけ頼んでいいんでしょうか?」

先に答えを3行で

  1. 査定だけ頼んで大丈夫です。相談や査定だけで、売却の仲介を任せたことにはなりません。ただし署名前でも、依頼内容の合意によって媒介契約が成立する場合があります。「今回は査定だけ」と先に伝えましょう。
  2. 分かれるのは名義です。名義があなた1人ではない家(相続人が何人もいる・夫婦の共有など)は、結果を誰と一緒に見るか、家全体の売却には誰の意思確認が必要かを整理しておいてください。
  3. 今日できるのは、最初の連絡に書く「3行」をスマホのメモに書いておくことです。

書いているのは、大阪市淀川区・新大阪で家の「売却」だけを扱っている株式会社ヒーローズプロパティの紙谷一徳です。業界に入って20年。今は宅地建物取引士として、売主様の側に立って仕事をしています。写真撮影も販売図面づくりも内覧の立ち会いも、私が自分でしています。そして「査定だけでもいいですか?」という最初のひと言を受けるのも私です。受ける側だからこそ、仲介を依頼するまでに確かめることと、査定だけなら決めなくていいことを、手の内ごと並べておきます。

読みながら「うちの場合は?」と思ったら、公式LINEに一言どうぞ。売ると決める前でも大丈夫です。→ 公式LINEで相談する

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一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応を心がけており、お客様のお困りごとを解決に導く不動産売却を手がけています。丁寧なヒアリングを通じて、理想的なプランを大阪でご提案している会社です。

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大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4−64
新大阪千代田ビル9階C号室

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目次

    第1章:「査定だけ頼んでいいですか?」——相談しても、売る約束は生まれない

    第1章:「査定だけ頼んでいいですか?」——相談しても、売る約束は生まれない

    「売るか決めてないんですけど、査定だけでもいいですか?」

    この質問、私のところでもよく聞かれます。電話の最初のひと言だったり、LINEの最後に小さく添えてあったり。みなさん、少し申し訳なさそうに聞かれるんですよね。

    申し訳なく思う必要はありません。相談・査定と仲介の依頼が別だと分かると、問い合わせのボタンを押す指が少し軽くなるはずです。

    ▶ 郵便受けのチラシを見た夜

    説明のための例で、Aさんという方を思い浮かべてください。57歳、大阪市東淀川区のマンションに住んでいて、平日はパートの事務の仕事。2年前にお母さんが亡くなり、旭区にある木造2階建ての家を相続しました。名義はAさん1人です。

    空き家になって1年半。月に1回、換気と草むしりに通っています。固定資産税の通知が届くたびに「このままでええんかな」と思う。奈良に住む弟さんからは「あの家、どうするん?」と聞かれ、うまく答えられない。

    その日、母の家の郵便受けに「査定無料・相談だけでも」というチラシが入っていました。夜、夕食を片づけてソファでスマホを開き、「不動産 査定だけ」と打つ。出てくるのは「断り方の例文」と「おすすめランキング」ばかり。読めば読むほど「頼んだら、断るのが大変なんや」と気が重くなっていきます。

    頭の中にあるのは、きっとこんな声です。「いくらで売れますか?って聞くだけで、売らなあかんようにならへん?」

    ▶ 査定の依頼と、売却の仲介を任せる合意は別

    答えから言うと、なりません。

    家を売るとき、売主様が不動産会社に「この会社に売却を任せます」と決める契約を、媒介契約(ばいかいけいやく)といいます。媒介契約を結んだら、不動産会社は書面を作って売主様に渡す。宅地建物取引業法の第34条の2で、そう決められています。書面には、売り出す価格や契約の期間、手数料などが書かれます。

    媒介契約は、不動産会社に仲介を依頼する契約です。買主様へ家を売る約束をする売買契約とは別です。書面の交付は必要ですが、「署名していないから契約はない」とは言い切れません。口頭やメールなどのやり取りでも、依頼内容について合意すれば成立する場合があります。書面は条件を確かめて記録する大切なものです。相手の承諾など所定の条件を満たせば、電子で交付する方法もあります。

    電話で相談した、査定の結果を受け取った、査定のために家を見てもらった——それだけで売却の仲介を任せたことにはなりません。「今回は査定だけ。販売活動の依頼はまだしません」と伝えると、認識をそろえやすくなります。

    ▶ 「まず、どこに相談したらいいの?」への答え

    「そもそも、最初はどこに相談するもんなん?」という疑問もあると思います。相談しただけで、売却や仲介の依頼が決まるわけではありません。だから「値段の目安を知りたい」が目的なら、不動産会社に聞いてみるのがいちばん早い道です。

    ひとつだけ、私自身のことを書いておきます。私は家の売却だけを扱っています。売らないと決まったときに、賃貸や購入の話に切り替えて勧める商品を持っていません。

    じゃあ、なぜ多くの会社が査定を無料にしているのか。ここが分かると「タダで頼むのは悪い」という遠慮も消えていきます。次の章で見ていきましょう。

    第2章:査定が無料のことが多いのは、手数料が「売れたとき」だから——遠慮しなくていい理由

    第2章:査定が無料のことが多いのは、手数料が「売れたとき」だから——遠慮しなくていい理由

    ▶ 「タダで見てもらって、売らなかったら悪い」

    Aさんが電話をためらう理由のひとつが、この遠慮です。

    「わざわざ来てもらって、値段まで出してもらって、結局売らへんかったら申し訳ない」。優しい方ほど、こう考えます。気持ちはすごく分かります。

    でもこれは、気持ちではなく、お金の流れで解ける話です。

    ▶ 仲介手数料は「売れたときだけ」の成功報酬

    不動産会社の主な収入は、仲介手数料です。これは、原則として仲介した売買契約の成立によって報酬請求権が生じる成功報酬です。査定だけでは仲介手数料は発生しません。「売れたとき」は引渡し完了だけを指すのではなく、売買契約の成立が基準です。実際の支払時期は契約で確認します。契約後に解除となった場合の扱いも、解除の理由や契約条件によって異なります。

    だから多くの会社は、入口の査定を無料にしています。査定は「売れるかもしれない家」と出会うための入口だからです。

    私の会社でいうと、収入のだいたい8割が仲介手数料です。隠すことでもないので書いておきます。私にとっても、査定は売主様と出会う入口。その入口で「今回は見送ります」となる方がいるのは、最初から仕事の一部です。

    20年この仕事をしてきて思うのは、査定の結果は「売るため」だけのものではないということ。家族と話すための材料にする、税金や片づけの段取りを考える材料にする。それも立派な使い道です。

    ▶ 「あとで何か請求されない?」が気になるなら

    それでも「無料と書いてあっても、あとで何か請求されたら……」と不安な方もいますよね。

    そのときは、最初の連絡で「費用はかかりますか?」と1行添えてください。答えを文字で返してもらえば、あとで「言った・言わない」になりません。会社ごとに違うことなので、聞いてしまうのがいちばん確かです。

    遠慮がひとつ外れたところで、いよいよこの記事の芯に入ります。相談から仲介の依頼まで、どこで何を確かめ、どこで立ち止まれるのか。1枚の表にしました。

    第3章:相談から媒介契約まで「止められる5つの地点」——どこで何を決め、何を決めていないか

    第3章:相談から媒介契約まで「止められる5つの地点」——どこで何を決め、何を決めていないか

    問い合わせから媒介契約までを、5つの地点に分けました。私はこれを「止められる5つの地点」と呼んでいます。相談・査定と仲介の依頼を分けて、次へ進むかを考えるための表です。署名の有無だけで契約成立を判断する表ではありません。①〜④でも、具体的に販売活動を依頼して合意すれば媒介契約が成立する場合があります。

    ▶ 止められる5つの地点

    地点この地点で決めることまだ決めていないこと止めたいときの一言
    ① 問い合わせ連絡の方法と費用の確認売るかどうか・どこに頼むか・価格「今日は値段の目安だけで大丈夫です」
    ② 机上査定の結果が届く結果を見る(仲介は依頼しない)家を見てもらうか・どこに頼むか「家族と見てから、こちらから連絡します」
    ③ 訪問査定家を見せる日時と査定の範囲任せる会社・売り出す価格「今日は見ていただくだけでお願いします」
    ④ 査定書の説明・媒介契約の話が出る条件を確認して持ち帰る仲介を依頼するかどうか「書類は持ち帰って考えます」
    ⑤ 媒介契約を結ぶ任せる会社・売り出す価格・期間・手数料誰にいくらで売るか(売買契約)契約条件を確認。止める場合は「解除」の欄を読み、担当者と相談

    査定・相談と仲介を依頼する合意を分ける5つの地点。署名前でも合意によって媒介契約が成立する場合があり、売買契約とは別です

    机上査定(きじょうさてい)は、住所や広さ、築年数などの情報だけで出す査定です。訪問査定は、担当者が実際に家を見てから出す査定です。どちらも査定の方法であり、査定だけの依頼と売却の仲介を任せる依頼は別です。

    ▶ ①〜④は「今回は査定・説明だけ」と伝える

    ①〜④を相談・査定・説明の範囲で進めるなら、売るか、どこに頼むか、いくらで出すかを決める必要はありません。連絡方法・日時に加え、費用と依頼の範囲を確認してください。まだ任せないなら、その意思をはっきり伝えます。

    止めたいときの一言も、短くていいんです。長い言い訳や、丁寧なお断りの文章は要りません。「持ち帰って考えます。仲介の依頼はまだしません」と伝えましょう。すでに何かを依頼して合意していないかも、やり取りを確認してください。

    Aさんでいえば、いまは①の手前です。ここから③まで進んでも、決めるのは「連絡はLINEで」と「土曜の午前に母の家で」くらい。弟さんと話す前に「だいたいの値段」を手元に置くところまでなら、仲介を依頼せずに進められるということです。

    ▶ ⑤の媒介契約で確かめること

    ⑤では、任せる会社、売り出す価格、契約の期間、手数料などの合意内容を書面で確かめます。口頭などで先に依頼していた場合も、合意した内容と食い違いがないか確認しましょう。専任媒介契約(1社にだけ任せる契約)の期間は、宅地建物取引業法で3か月を超えられないと決められています。

    もうひとつ知っておいてほしいのは、⑤のあとでも「誰に、いくらで売るか」はまだ決まっていないこと。それが決まるのは、買主様との売買契約を結ぶときです。

    それから、⑤の先は売主様から見えにくくなる、という正直な話もしておきます。任せたあとの動きが見えないから、「囲い込みはしないですか?」と聞かれるんです。

    私は囲い込み(任された家を自社で抱え込み、他社が連れてくる買主様を通さないこと)をしません。任せていただいたあとも、他社からの問い合わせは報告書に書いてお渡ししています。家がレインズ(不動産会社どうしが物件情報を共有する仕組み)に登録されているかは、売主様ご自身でも確かめられます。確かめ方はこちらの記事で書いています → レインズ登録を自分で確認する方法

    私が仕事で大事にしている言葉に「買は情報、売は信頼」があります。売る側は、担当者の動きが見えません。だからせめて最初の一歩くらいは、見える形にしておきたかったんです。

    ▶ 自分の地点に丸をつけてみる

    ここで1つ、手を動かしてみてください。表の5つの地点のうち、いまの自分はどこにいるかに丸をつけます。

    • まだ問い合わせていない → ①の手前
    • 机上査定の結果を待っている → ②
    • 訪問の予定が入っている → ③
    • 媒介契約の話が出ている → ④

    丸がついたら、その右側の「まだ決めていないこと」を読んでみてください。「査定だけで、仲介はまだ依頼していない」と確かめられると、気持ちはだいぶ違います。

    地点が見えたら、次は「止める」場面そのものを減らす話です。断り方を覚えるより、先に手を打つほうがずっと楽なんですよ。

    第4章:最初の連絡に書く3行——断る場面を先に減らす

    第4章:最初の連絡に書く3行——断る場面を先に減らす

    最初の問い合わせに、3行だけ書き添えておく。私はこれを「先に書く3行」と呼んでいます。今夜、スマホのメモに書けるところまで一緒にやりましょう。

    ▶ 断り方の例文を読む前に

    「断り方 例文」を何本も読んで、ため息をついた方もいると思います。でも、例文が必要になるのは、こちらの状況が担当者に伝わっていないときがほとんどです。

    担当者の側から見ると、問い合わせの段階では「すぐ売りたい人」なのか「まだ迷っている人」なのか分かりません。分からないから、説明も連絡も「すぐ売りたい人」向けになりやすい。それが「押された」と感じる原因のひとつです。

    だったら、最初に伝えてしまえばいいんです。

    ▶ 1行目:今の段階

    「まだ売るか決めていません。年明けに家族と話す予定です」

    売るか決めていないこと、決めるのはいつ頃か。この2つが分かれば、担当者は「今日は情報を渡す日」と受け取れます。

    ▶ 2行目:知りたいこと1つ

    「だいたいの値段を知りたいです」

    1つに絞るのがコツです。「いくらで売れるか」「どのくらいの期間で売れるか」「売るまでに何をすればいいか」。全部気になると思いますが、最初は1つだけ。説明が長くなりすぎず、自分も受け取りやすくなります。

    ▶ 3行目:連絡の方法

    「連絡はLINEかメールでお願いします。平日の昼は電話に出られません」

    電話が苦手なら、ここではっきり書いて構いません。時間帯の希望があれば、それも添えます。

    3行をつなげると、こうなります。

    まだ売るか決めていません。年明けに家族と話す予定です。 だいたいの値段を知りたいです。 連絡はLINEかメールでお願いします。平日の昼は電話に出られません。

    先に書く3行。1行目=今の段階/2行目=知りたいこと1つ/3行目=連絡の方法

    Aさんなら、2行目に「母の家(旭区・木造2階建て)の」と足せば十分です。

    ▶ 複数の会社に頼むときも、同じ3行

    何社かに頼むなら、全部の会社に同じ3行を送ってください。条件をそろえておくと、返ってきた結果も比べやすくなります。

    選ばなかった会社への返事は、「今回は見送ります。ありがとうございました」の1行で足ります。理由を細かく書く必要はありません。

    ▶ 私のところに届いたら

    届いた相談には、私が自分で返信しています。2日以内を目安にお返事します。営業電話はしません。だから3行目の「LINEで」「メールで」は、そのまま受けられます。

    この3行をそのまま送ってもらって大丈夫です。売るかどうかは、決めていないままで構いません。→ 公式LINEで相談する

    連絡の方法を自分で決められると分かったら、次は「どうやって頼むか」です。実は、連絡の量は頼み方でも変わります。

    第5章:机上か訪問か、電話か文字か——連絡の量は頼み方で選べる

    第5章:机上か訪問か、電話か文字か——連絡の量は頼み方で選べる

    「何社にも頼んだら、電話が鳴りやまへんのちゃう?」。そんな怖さも、頼み方を知ると、自分で選べる問題に変わります。

    ▶ 査定の方法は2つ、頼み方はいくつか

    査定の方法は、机上査定と訪問査定の2つです。

    机上査定訪問査定
    何をもとに出すか住所・広さ・築年数などの情報家を実際に見たうえで
    決めること連絡の方法と費用の確認連絡の方法と、家を見せる日時
    向いている人まず目安だけ知りたい人家の状態も含めて値段を知りたい人

    違いをもう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事で書いています → 机上査定と訪問査定の違い

    一括査定は、査定の方法ではなく「頼み方」のひとつです。何社かにまとめて申し込める仕組みで、机上査定にも訪問査定にも使われています。自分で1社ずつ連絡するか、まとめて頼むか。どちらを選ぶかは売主様が決めていいんです。

    ▶ 頼む先が増えれば、連絡も増える

    ひとつだけ知っておいてほしいのは、頼む先が増えれば、連絡も日程も増えるという当たり前の仕組みです。5社に頼めば、5社から連絡が来ます。訪問査定なら、5回ぶんの日程が入ります。

    私は、査定を頼むなら3〜4社をお勧めしています。2社だと、どちらの数字が普通なのか見比べにくいからです。かといって多すぎると、連絡の量に疲れてしまいます。

    ここで第4章の3行が効いてきます。何社に頼んでも、3行目で「連絡は文字で」と伝えておけば、電話は減らしやすくなります。

    ▶ Aさんの場合の頼み方

    Aさんの母の家は空き家で、Aさんがいつも通えるわけではありません。たとえばこんな進め方ができます。

    1. まず3〜4社に、3行を添えて机上査定を頼む
    2. 届いた結果を見比べて、説明が分かりやすかった会社にだけ訪問査定を頼む
    3. 訪問の日は、換気に行く日に合わせる

    訪問を頼む会社を1〜2社に絞って日程を調整すれば、家を開ける回数もまとめやすくなります。追加の確認で再訪問が必要な場合はあります。

    ▶ 私の場合と、遠くに住んでいる方

    訪問査定には、私が自分で伺います。売り出すことになれば、写真撮影も内覧の立ち会いも私自身です。

    大阪市から離れたところに住んでいる方もいますよね。相続した実家が大阪で、ご本人は別の町、というのはよくある話です。その場合、相談や打ち合わせは電話やオンラインで進めることが多いです。契約の手続きは、私が伺うことが多いです。

    頼み方まで決まれば、あとは細かい「もしも」です。よく聞かれる質問に答えておきますね。

    第6章:よくある質問

    第6章:よくある質問

    ここまでで拾い切れなかった「もしも」に、1問ずつ答えます。

    ▶ Q1「査定だけして、結局売らなかったら迷惑ですか?」

    迷惑ではありません。第2章で書いたとおり、仲介手数料は売れたときだけの成功報酬で、査定はその入口です。入口で見送る方がいるのは、仕事の一部として最初から織り込まれています。結果を家族と話す材料に使うのも、立派な使い道です。

    ▶ Q2「断ったのに、また電話が来たらどうすれば?」

    まずは「契約しません。今後の連絡も不要です」と、文字で一度はっきり伝えてください。

    大阪府のページでは、不動産会社の次のような勧誘は禁止とされています(宅地建物取引業法施行規則第16条の12)。

    • 契約しない意思を示した相手に、勧誘を続けること
    • 迷惑な時間(一般に午後9時〜午前8時)に電話や訪問をすること

    それでも続いて困ったときは、大阪府の宅地建物取引業の相談窓口に相談できます。自分のケースに当てはまるかは、窓口で確かめるのが確実です。

    ▶ Q3「家族にまだ話していないのに、先に頼んでいいですか?」

    頼んでいいです。相談・査定だけなら仲介の依頼とは別なので、値段の目安を先に知っておくのは、家族と話す準備にもなります。

    ただ、名義があなた1人ではない家もあります。相続人が何人もいる、夫婦で共有している、といった家です。共有の家全体を売るには、共有者全員の意思と、手続きをする人の権限の確認が必要です。媒介契約を誰が結ぶか、委任が必要かは、会社に確認します。自分の持分だけの相談・売却は扱いが違うため、家全体の話と分けてください。相続人が複数でも、すでに1人が家を取得している場合もあります。登記や遺産分割の内容を確かめ、結果を誰と一緒に見るか決めておくと後が楽です。

    ▶ Q4「大阪から遠くに住んでいても相談できますか?」

    相談できます。私の場合、相談や打ち合わせは電話やオンラインで進めることが多く、契約の手続きは私が伺うことが多いです。まずは3行の1行目に「遠方に住んでいます」と書き足してください。

    第7章:まとめ+次のアクション

    第7章:まとめ+次のアクション

    最後に、ここまでの話を3行で振り返って、記事を閉じたあとにすることを決めておきましょう。

    ▶ 3行で振り返ると

    1. 査定だけで仲介を任せたことにはなりません。ただし、署名前でも合意によって媒介契約が成立する場合があります。査定・仲介の依頼・売買契約は分けて考えましょう。
    2. 査定が無料のことが多いのは、仲介手数料が売れたときだけの成功報酬だから。査定だけで終わっても、遠慮はいりません。
    3. 断り方を覚えるより、最初の連絡で「先に書く3行」を伝えるほうが楽です。

    ▶ 今日できること

    先に書く3行を、スマホのメモに書いておく。これだけです。

    1行目は今の段階、2行目は知りたいこと1つ、3行目は連絡の方法。第4章の例をそのまま写して、自分の言葉に直すだけで十分です。

    ▶ 1週間以内にすること

    1. 机上査定にするか、訪問査定にするかを決める
    2. 3行を添えて、3〜4社に頼む
    3. 届いた結果を、家族と話す日のメモに貼っておく

    結果が届いて、会社ごとに金額が違って戸惑ったら、比べ方をこちらの記事で書いています → 査定額が会社ごとに違うときの比べ方

    共有の家全体を売るなら、全員の意思と依頼する人の権限を確かめます。自分の持分だけの相談とは分けて、会社に伝えてください。

    ▶ 相談したくなったら

    自分で3行を書いて、頼む先を選んで、結果を家族と見る。そこまでは、この記事だけで進められます。そのうえで「誰かに一度聞いてみたい」と思ったら、公式LINEで声をかけてください。

    → 公式LINEで相談する

    送ってもらえると話が早いのは、メモした3行と、あれば固定資産税の納税通知書の写真です。売るかどうか、まだ決める必要はありません。

    相談には代表の私が2日以内を目安にお返事します。営業電話はしません。

    ▶ 次に読むなら

    おわりに

    ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

    「査定だけ頼んでいいのかな」と迷うのは、それだけ家のことを大事に考えている証拠だと私は思っています。お母さんの家でも、長く住んだ自分の家でも、軽く扱えないから迷うんですよね。

    でも、知りたいことを知るのに、先に何かを決めておく必要はありません。売るかどうかは、値段を知って、家族と話して、それから決めればいい。今夜はメモに3行を書くだけで十分です。

    その3行を送る先は、私でも、ほかの会社でも構いません。あなたのペースで、まずは値段を知るところから始めてください。


    制度の確認先:不動産適正取引推進機構・媒介契約の成立に関する判例/国土交通省・書面の電子提供/不動産適正取引推進機構・仲介手数料のQ&A/大阪府・禁止される勧誘行為(2026年10月21日確認)。

    株式会社ヒーローズプロパティ

    一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応を心がけており、お客様のお困りごとを解決に導く不動産売却を手がけています。丁寧なヒアリングを通じて、理想的なプランを大阪でご提案している会社です。

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    〒532-0003
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