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大阪市の実家を不動産売却する際に残置物を先に処分すると損する3つの理由

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大阪市の実家を不動産売却|残置物を先に処分すると損する3つの理由

大阪市の実家を不動産売却|残置物を先に処分すると損する3つの理由

2026/09/10

実家の片付けが終わってから、不動産会社に相談しようと思っていませんか。

その順番だと、処分費を二重に払ったり、税金を数百万円多く納めることになる場合があります。家具も家電も仏壇もそのまま、玄関を開けたところで手が止まっている——そのケース、大阪市では珍しくありません。

この記事では、片付ける前に確認しておくことと、片付けなくてよいケースの見分け方を順に説明します。「今は売らない」と決めるために読んでいただいても構いません。

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一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応を心がけており、お客様のお困りごとを解決に導く不動産売却を手がけています。丁寧なヒアリングを通じて、理想的なプランを大阪でご提案している会社です。

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目次

    実家の売却でいう「残置物」とは?家財・遺品・付帯設備との違い

    残置物とは、引渡しの日に家の中に残っている売主の私物すべてです。 範囲を勘違いすると、引渡し後にトラブルになります。

    ~残置物とは、引渡しのときに室内に残る売主の私物すべて~

    残置物(ざんちぶつ=売主が置いたまま引き渡す動産のこと)に法律上の定義はなく、実務では引渡し時点に残る動産すべてを指します。**まだ使える洗濯機も動かないテレビも、買主から見れば同じ「処分費がかかるもの」**です。

    ~残置物と付帯設備(エアコン・給湯器・照明・食洗機)の線引き~

    エアコンや給湯器などの付帯設備(ふたいせつび=建物と一体で使われる設備のこと)は「置いていく」ではなく「引き継ぐ」もので、付帯設備表(残す設備と故障の有無を一覧にする書類)に記載します。造り付けの棚や庭の物置は判断が割れるため、書面で決めてください。なお遺品整理は供養や形見分けまで含む作業、残置物撤去は期日までに室内を空にする作業で、依頼先も料金の考え方も違います。

    ~大阪市の実家で残置物になりやすい5つのもの~

    手が止まりやすいのは、仏壇・神棚、庭の物置やプランター、布団や毛布、アルバムや手紙、古い金庫の5つです。金庫は手提げ金庫を除いて大阪市の収集対象外です。

    ~残置物の処分義務は、原則として売主にある~

    撤去義務は原則として売主にあります。 売買契約でそう定めるのが一般的だからです。ただし買主と合意すれば、残したまま引き渡せます。

    残置物を先に処分すると損する3つの理由

    実家を売るなら、片付ける前に不動産会社へ見せるほうが、ほとんどのケースで損が小さくなります。 理由は、処分費の二重払い・税金の増加・相続手続きの巻き戻し不能の3つです。

    ~理由1|解体・リノベ前提の買主なら、処分費を二重に払うことになる~

    買主が建物を壊す前提なら、室内をきれいにするために使ったお金はそのまま消えます。 大阪市内の古い戸建てや長屋は古家付き土地(建物ごと土地として売る売り方)で取引されることが多く、解体工事の見積りには残置物の撤去費が含まれているのが通常です

    運び出しても建物ごと壊されるなら、同じ作業に2回払ったのと変わりません

    ~理由2|取得費を証明する書類ごと捨ててしまい、税金が跳ね上がる~

    金額のインパクトが最も大きいのがこれです。 譲渡所得税は売った金額から「取得費」(買ったときの金額と諸費用)を引いて計算しますが、証明できないと売った金額の5%しか引けません(概算取得費の5%ルール=購入額が不明なときの代替値。出典:国税庁 No.3258)。

    3,000万円で売れた実家なら、認められる取得費はわずか150万円で、残り2,850万円がほぼ丸ごと利益とみなされます。 親が2,000万円で買っていても、証明できなければ同じです。

    その証明書類は、たいてい実家のタンスや押し入れに眠っています。 片付けの現場では「古い紙束」にしか見えず、運び出された瞬間に取り返しがつきません。

    詳しくは当社コラム「大阪市の不動産売却で税金が数百万増える|取得費不明の5%ルール」

    ~理由3|相続人の合意前に処分すると、相続放棄も遺産分割もやり直せない~

    民法921条は、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めています(保存行為などは除く)。単純承認(財産も借金もすべて引き継ぐと確定させること)とみなされると、その後で相続放棄はできません

    家財を業者に運び出してもらう行為が、この「処分」にあたると判断される可能性があります。 借金が後から判明することもあり、調査前の処分は避けてください。

    ~それでも先に片付けたほうがよい「3つの条件」~

    ①これから住む人に仲介で売る見込みが高い、②建物が活かして売れる状態にある、③相続の手続きが完了している——この3つがそろうなら、先に片付けたほうが得です。 ただしそれを満たすかは、家を見なければ判断できません。

    ~損しない順番は「不動産会社に見せる → 判定 → 片付け」~

    散らかっているという理由で査定額が下がることはありません。 見ているのは家財の量ではなく立地・土地の形・接道・建物の構造で、片付けてから呼ぶ必要はありません

    片付けを始める前に確認する4つの期限と、捨ててはいけない書類

    実家の片付けは、期限のあるものを確認してから着手してください。期限を1つ逃すと、後から金額で取り返すことはできません。

    ~期限1|相続放棄の熟慮期間は3か月。処分すると相続を承認したとみなされる~

    相続の開始があったことを知ったときから3か月が承認・放棄を選べる期間で、申述しなければ単純承認とみなされます(出典:裁判所)。調査が終わらない場合は、期間の伸長を申し立てられます。

    ~期限2|相続税の申告期限は10か月~

    相続税の申告と納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(出典:国税庁 No.4205)。売却代金を納税にあてる予定なら、片付けに使える時間はわずかです

    ~期限3|相続登記の義務化。放置すると過料の対象になる~

    2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。 相続人は取得を知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(出典:法務省)。

     

    施行日より前の相続も対象で、それ以前に相続を知った不動産は2027年(令和9年)3月31日までに登記が必要です。済んでいなければ売却手続きに進めません

    (当社コラム「大阪の相続登記してない家を売る手順」)参照。

    ~期限4|空き家の3,000万円特別控除には期限と要件がある~

    **「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円の特別控除」**は影響の大きい特例ですが、要件が細かいです(出典:国税庁 No.3306)。

     項目 要件
     建物  昭和56年5月31日以前に建築/区分所有建物登記がない
     居住  相続開始直前に被相続人以外の居住者がいない
     期限 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日まで
     代金 1億円以下
     控除額  最高3,000万円(令和6年以後の譲渡で相続人3人以上なら2,000万円)

    片付けに1年、迷って1年と過ぎると、売却まで終えるのは厳しくなります。 個別の判断は税務署や税理士へ(当社コラム「大阪の空き家売却で早期現金化」)。

    ~捨ててはいけない書類チェックリスト7点~

    家が空になってからでは探せません。 次の7点は箱を分けてください。

     

     #  書類 用途
     1 購入時の売買契約書 取得費の証明(最重要)
     2 購入代金の領収書 取得費の裏付け
     3 分譲時のパンフレット 契約書がないときの補強
     4 住宅ローンの契約書 取得の時期と金額
     5 建築確認済証・検査済証 適法性・再建築の可否
     6 固定資産税の納税通知書 物件の特定と評価額
     7 リフォームの契約書 取得費に加算できる

    見つけた時点で写真を撮ってください。

    ~捨てる前に確認したい「値段が付くもの」~

    通帳・証券会社からの郵便物は相続財産そのもの、保険証券は請求しなければ受け取れません。**「値が付きそうなものは別室にまとめる」**という一手間が効きます。

    残置物ありで売れるケース/片付けたほうが高く売れるケースの判定表

    判断の分かれ目は「その家を誰が買うか」の一点です。 片付けの要否は家の広さでも家財の量でもなく、出口で決まります。

    ~判定表|物件の状態 × 売却手段~

    物件の状態 売却手段 片付けの要否
    築30年程度まで・手入れ良好 仲介(実需向け) 必要。内覧が価格に直結
    築40年以上・老朽化/長屋 古家付き土地・買取

    原則不要。解体費に含まれる

    再建築不可・接道が狭い 買取 不要。現況のまま
    分譲マンション 仲介(旧耐震は買取も) 必要。範囲は限定
    相続手続きが未了 着手しない。手続きを優先

    物件の状態売却手段片付けの要否

    築30年程度まで・手入れ良好仲介(実需向け)必要。内覧が価格に直結

    築40年以上・老朽化/長屋古家付き土地・買取原則不要。解体費に含まれる

    再建築不可・接道が狭い買取不要。現況のまま

    分譲マンション仲介(旧耐震は買取も)必要。範囲は限定的

    相続手続きが未了—着手しない。手続きを優先

    ~仲介で実需向けに売るなら、片付けが査定額と内覧に効く~

    これから住む人に売るなら、片付けは投資として回収できます。 家具が積み上がった部屋では広さも日当たりも伝わらず、処分費を見込んだ値引きを求められることもあります。費用と値引き額を比べれば、片付けたほうが有利です。

    ~買取・解体前提・古家付き土地なら、そのままでよいケースも~

    建物を壊す前提の買主なら、片付けは不要なケースもあります。 大阪市内では狭小地や長屋も多く、現況のまま引き渡す取引が一定数あります。買主は解体費に撤去費を見込むため、先に処分しても価格は上がりません。

    ~遠方に住んでいる・高齢で立ち会えない場合の考え方~

    往復の交通費と宿泊、数日がかりの作業を金額に換算すると、現況のまま売却を進めたほうが総額で安く済むことは珍しくありません。 写真だけでも方向性はお伝えできます。

    ~「残置物ありは値引きされる」は本当か~

    部分的に本当です。ただし金額の根拠を確認してください。 減額が実際の撤去費と釣り合っているかが問題で、漠然とした理由で大きく引かれている場合は内訳を示してもらってください。

    ~判断に迷ったときの1つの質問「この家は誰が買うか」~

    これから住む人が買うなら片付ける。壊す人が買うなら片付けない。 そしてその答えを出せるのは、家を見た不動産会社です

    (当社コラム「築40年超の大阪市マンション不動産売却|旧耐震でも売れる5条件」)参照。

    残置物の処分方法3つと費用の目安

    処分の方法は3つあり、どれが安いかは物量と時間の余裕で変わります。 なお、費用の相場をひとつの金額でお伝えすることはしません。 間取りや物量で大きく変わるため、必ず複数社の見積りで比較してください。

    ~方法1|自分で処分する(大阪市の粗大ごみ収集・持込の使い方)~

    大阪市の粗大ごみは最大の辺または径が30センチメートルを超えるもの(棒状なら1メートル超)が対象で、手数料は品目ごとに200円・400円・700円・1,000円の4区分です。手数料券を取扱店で購入するか、インターネット申込ならキャッシュレス決済も使えます(出典:大阪市 環境局)。

    **注意したいのは収集日で、申込日より最短で3日後以降(日曜を挟むと4日後以降)**の指定になります。引渡し日の直前に思い立っても間に合いません。

    量が多い場合は自分で処理施設へ持ち込む方法もあります。持込手数料は10キログラムごとに90円、前日までに担当の処理施設へ電話予約が必要です(1日1回1台・4トン車まで/車検証を持参。出典:大阪市)。手続きは変わるため、着手前に公式ページでご確認ください。

    ~方法2|不用品回収業者・遺品整理業者に依頼する~

    時間が取れない場合、速さを優先する場合はこちらです。 一方で金額の幅は非常に大きく、階段だけの3階建てとエレベーター付きでは作業量が違います。定額表示は現地を見ていない見積りです。

    ~方法3|売買契約に含めて、買主または不動産会社に処分してもらう~

    もっとも見落とされているのがこの方法です。 「残置物は現況有姿のまま引き渡す」と売買条件で取り決めれば、売主は撤去作業をしなくて済みます。解体や全面改装を予定する買主なら受け入れられることも多い選択肢ですが、必ず書面に落としてください。

    ~3つの方法の費用と手間の比較~

    方法 費用と手間 向いている人
    自分で処分

    費用は最も低いが手間は大きい

    近隣に住み時間が取れる
    業者に依頼 費用は条件で変動、手間は小さい 遠方、量が多い
    契約に含める 価格交渉に反映、手間はほぼなし 解体・買取が前提

     

    ~費用を抑える3つの工夫~

    先に分別する(作業時間が減る)、買取査定を先に通す(家電や着物に値が付く)、繁忙期を外す(年度末は稼働が埋まる)の3つが効きます。

    ~悪質な業者を避けるチェックポイント~

    許可の確認(一般廃棄物の収集運搬には市町村の許可が必要)、「無料回収」のチラシや巡回車に頼まない(積み込み後に高額請求される例がある)、内訳のある見積書を出さない業者は避ける。その場で即決を迫る相手とは契約しないでください。

    品目別の処分ルール(捨て方を間違えると回収されないもの)

    「粗大ごみに出せると思っていたら出せなかった」という品目が複数あります。 引渡し日が決まってから発覚すると日程に響きます。以下は大阪市の扱いです。

    ~家電リサイクル法の対象4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)~

    家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は家電リサイクル法の対象で、大阪市は引き取りも収集運搬も行っていません(出典:大阪市)。方法は、販売店に引き取りを依頼する(引取義務があります)、郵便局で料金を払い指定引取場所へ運ぶ、市の許可業者に依頼するの3つです。

    リサイクル料金は品目とメーカーで異なるため、金額は家電リサイクル券センター(RKC)の料金一覧で確認してください。別に収集運搬料金がかかるのが一般的です。 台数を先に数えると見通しが立ちます。

    ~パソコンと小型家電はデータ消去が先~

    パソコンやスマートフォンは、捨てる前にデータを消してください。 メーカー回収や自治体の小型家電回収が使えますが、どの経路でもデータ消去は自己責任です。

    ~仏壇・神棚・遺影・人形の処分と閉眼供養~

    実家の片付けで、いちばん手が止まるのが仏壇です。 多くの方は閉眼供養(仏壇や位牌から魂を抜くとされる儀式。「魂抜き」とも呼ぶ)を先に行うため、菩提寺があるならまず相談してください。 わからない場合は仏壇店や遺品整理業者へ。日数がかかるので早めに。

    ~庭木・物置・室外機・ブロック塀は「建物の外」で扱いが変わる~

    庭木の伐採・抜根が必要かは買主の計画次第、物置は基礎に固定されていれば建物として扱われることがあります。古いブロック塀も倒壊の危険があれば是正を求められるため、査定時に必ず伝えてください。

    ~危険物(灯油・スプレー缶・薬品・耐火金庫)は収集してもらえない~

    大阪市が収集しないものとして、次の品目が挙げられています(出典:大阪市「大阪市で収集しないもの」)。

    分類 品目
    家電4品目 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
    危険物・薬品類 薬品類、シンナー、塗料、ガソリン、灯油、ガスボンベ、バッテリー
    大型・特殊品 ピアノ、金庫(手提げを除く)、消火器、タイヤ、オートバイ

    これらは販売店・メーカー・専門業者への相談が必要です。物置の灯油や古い消火器は早めに確認を。

    誰が処分するかを契約書でどう決めるか(引渡し後のトラブル回避)

    残置物をめぐるトラブルのほぼすべては、書面にしなかったことから起きています。 「そのままで結構ですよ」という言葉に嘘はなくても、引渡し後に撤去費が出たとき、その言葉を誰も証明できません。

    ~残したまま引き渡すなら、売買契約書に所有権放棄を明記する~

    どの残置物を残すのか(品目と、可能なら数量・場所)と、売主がその所有権を放棄し、買主が自由に処分できることの2点を契約書に書き込みます。2つ目が抜けると買主は「他人のもの」を処分できず、交渉が慎重になります。「現況有姿」(今ある状態のまま引き渡す)の一文だけでは足りません。

    ~付帯設備表・物件状況報告書に何をどう書くか~

    物件状況報告書(雨漏りや過去の修繕など建物の状態を売主が申告する書類)と付帯設備表は、トラブル防止の効果が大きい書類です。相続した実家では、設備が動くか知らないのは当然のこと。 付帯設備表には**「不明」と書けます。** 無理に「正常」と書くと、後の責任問題につながります。

    ~引渡し後に処分費を請求された、というトラブルの実際~

    口頭で「そのままで構いません」と言われたが、引渡し後に撤去業者の見積りが想定より高く、「聞いていた話と違う」として売主に請求が来る。 よくある流れで、契約書に記載があればこの請求は成り立ちません。

    ~回収予定の私物を買主に捨てられた、を防ぐ伝え方~

    「後で取りに来ます」と言っていたアルバムや位牌が、引渡し後に処分されるという逆のトラブルもあります。処分してよいものと触らないでほしいものを明確に分け、引き取るものは1か所にまとめて貼り紙をし、引き取りの期日を契約書に書いてください。 口頭の約束は、担当者に「今のお話を覚書か契約書の条項に」と伝えて書面に残します。

    大阪市で実家を売るときの進め方(順番と相談先)

    進め方は5つのステップに整理できます。最初のステップは、片付けではありません。

    ~STEP1|片付ける前に、現況のまま査定を受ける~

    査定で見ているのは立地、土地の形状、接道、建物の劣化で、家財の量は査定額に影響しません。 ここで建物を活かすのか土地として売るのかが見え、片付けの要否が判定できます。

    ~STEP2|書類を探し、相続人全員の合意を取る~

    方向性が見えたら書類の確保です。 前述の7点、とくに購入時の売買契約書を探し、同時に相続人全員に売却の検討を共有してください。 飛ばすと後戻りできません。

    ~STEP3|売却手段を決める(仲介・古家付き土地・買取)~

    建物を活かせて時間に余裕があるなら仲介、老朽化して建替え前提なら古家付き土地、期限があるなら買取が基本の分け方です。相続税の納付期限が迫っているかどうかで、選ぶべき手段は変わります。

    ~STEP4|片付ける範囲と分担を決める~

    手段が決まって、初めて片付けです。 決めるのは、どこまでやるか、誰がやるか(自分/業者/買主)、いつまでにやるか(引渡し日から逆算)の3つです。

    ~STEP5|引渡し日から逆算してスケジュールを引く~

    粗大ごみ収集は申込日より最短3日後以降、家電4品目は販売店の引き取りか指定引取場所への運搬、閉眼供養は菩提寺の予定次第、そして相続登記が済んでいなければ売却手続きに進めません。

    もっとも時間がかかるのは、たいてい「気持ちの整理」です。 手が止まる日があっても、遅れではありません。

    ~今日やること1つ|各部屋の写真を撮って送る~

    各部屋の入口から1枚ずつ、それに外観と庭。片付ける前の、そのままの状態で構いません。 写真があれば「片付けが必要な家か」の見立てをお伝えできます。遠方でも、今日踏み出せます。

    よくある質問

    ~Q1. 残置物があっても家は売れますか?~

    売れます。 家財が残ったまま売買が成立する取引は珍しくなく、解体や全面改装を前提とする買主なら室内の状態は判断材料になりません。ただしこれから住む個人に仲介で売るなら、内覧の印象が価格に影響します

    ~Q2. 残置物の処分費用は誰が払いますか?~

    原則は売主です。 ただし買主との合意があれば買主負担にできます。 その場合は、残す品目と、売主が所有権を放棄することを契約書に明記してください。 口頭の合意だけでは、引渡し後に請求されることがあります。

    ~Q3. 仏壇はどう処分すればよいですか?~

    まず菩提寺に相談してください。 多くの方は処分の前に閉眼供養を行い、宗派で作法が異なるため寺の指示に従うのが確実です。わからない場合は仏壇店や遺品整理業者が窓口になり、位牌・遺影・神棚も相談できます。

    ~Q4. 片付けはどこまでやればいいですか?~

    「誰が買うか」が決まるまでは、手を付けなくて構いません。 決まったあとの目安は、仲介なら部屋の広さと日当たりが伝わる状態まで。買取や古家付き土地ならそのままで結構な場合もあります。 いずれも書類・通帳・保険証券・貴重品だけは先に確保してください。

    まとめ|片付けは、売り方が決まってからでいい

    大阪市で実家の不動産売却を考えるとき、残置物を先に処分すると損をする理由は3つでした。

    1.解体・改装前提の買主なら、処分費を二重に払うことになる

    2.取得費を証明する書類ごと捨ててしまい、譲渡所得税が跳ね上がる

    3.相続人の合意前に処分すると、相続放棄も遺産分割もやり直せない

    正しい順番は、**「不動産会社に見せる → 誰が買うかを判定する → 必要な範囲だけ片付ける」**です。片付けは、売り方が決まってからで間に合います。

    そして、「今は売らない」という結論も、立派な選択肢です。 期限を確認したうえで「あと1年は置く」と決めるなら、それは判断であって先送りではありません。実家を手放すことは親の暮らしの記録を整理することでもあり、時間がかかって当然です。

    次の行動は1つだけです。片付ける前に、現況のまま一度ご相談ください。 各部屋の写真を送っていただくだけで構いません。片付けが必要な家なのか、そのままで売れる家なのか。その見立てからお伝えします。

    株式会社ヒーローズプロパティ/大阪市の不動産売却・買取、相続不動産のご相談

    ※制度・手数料は2026年9月時点の公開情報です。粗大ごみの手数料や受付方法は変更されることがあるため、手続き前に大阪市の公式ページでご確認ください。税務の個別判断は税理士や税務署へ。

    参考にした一次情報:大阪市(粗大ごみ収集・申込み/ごみの持込み/収集しないもの/家電リサイクル法対象品目)、家電リサイクル券センター(RKC)、裁判所「相続の放棄の申述」・民法915条/921条、国税庁 No.4205・3306・3258、法務省「相続登記の申請義務化」

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